土地活用による節税対策 >
賃貸経営の相続税対策

賃貸経営の
相続税対策

節税対策のための土地活用においては、賃貸経営ほど節税対策になる土地の有効活用方法はありません。

まず、土地の固定資産税は、通常の6分の1。

都市計画税は、通常の3分の1。

地価税にいたっては、ゼロ。

このように、土地活用による賃貸経営の場合、土地所有にかかる固定資産税や都市計画税、地価税などの各種税金を軽減することができ、大幅な節税対策ができるのが、土地活用による賃貸経営の大きなメリットです。

そして、相続の場合は、「貸家建付地」となるため、借地権割合と借家権割合を掛け合わせた分だけ相続した土地の評価が下がるので、相続税の節税対策になります。

たとえば、借地権割合を70%、借家権割合を30%と設定すると、約20%土地の評価が軽減されます。



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