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相続時精算課税とは?

相続時精算課税とは?

贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することが可能です。

この相続時精算課税制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うというものです。

仮に、贈与税として既に納付した額よりも、納付すべき相続税の方が少ない場合には、納め過ぎた贈与税を還付してもらうことができます。

相続時精算課税の選択をできる対象者は、贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(代襲相続人を含む)です。

なお、贈与者及び受贈者の年齢は、贈与の年の1月1日現在で判断します。

また、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。



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