親がアパート等の貸家を所有している場合の相続税の節税対策として、その貸家の生前贈与があります。
アパート等が建っている宅地の評価は貸家建付地といって財産の評価は、更地評価額×(1-借地権割合×借家権割合)、となります。
また、宅地上のアパートから賃料収入を得られるので、土地を更地にしておくよりも、有効な土地活用ができます。
さらに、税務上、相続税は財産の時価に対して課税され、その財産の収益力には課税されません。
財産の移転にスポットをあてるのではなく、そこから得られる収益(賃料収入)の移転を生前対策としてすることにより、相続財産の増加を抑えることができ、かつ子の相続税の納税資金の準備が進められるというメリットがあるので、アパート経営など賃貸経営による土地活用は、生前における相続税の節税対策として非常に有効な方法といえます。