生前の相続対策 >
相続財産は不動産で残す

相続財産は
不動産で残す

相続財産を残す場合、もっとも節税対策上好ましくないのが、現金と預金です。

現金や預金だと、残されたそのままの額が相続財産となってしまうからです。

相続財産を不動産として残すのであれば、土地の場合は時価の70%〜80%が評価額となるので、現金や預金と同額の土地を残せば、相続財産を20%〜30%減らすことが可能となり、相続税の節税対策として大変有効なのです。

所有する土地にマンション等の貸家を建てるというのも、相続税の節税対策として効果的です。

貸家を建てれば貸家建付地として、土地の評価が20%下がり、また建物自体も30%評価が下がります。

さらに、最も相続税の節税対策として効果的なのが、「自宅」です。

自宅には「小規模宅地等評価の特例」があり、死亡した人(被相続人)と生前に同居していた親族がそのまま居住し続ける場合は、240uまでの土地ならば何と80%まで評価を下げることができ、非常に効果的な節税対策となります。

また、居住し続けない場合でも、200uまでは50%も評価を下げられるのです。



▲TOP
節税対策の
知恵袋TOP