生前の相続対策 >
墓は生前に建てて相続対策

墓は生前に建てて
相続対策

相続税とは、相続した財産に対して課される税金です。

相続した財産のうち、金銭に換算できるものは全て相続税の課税対象となります。

しかし、例外的に相続財産から除外される「非課税財産」があります。

この非課税財産を増やすことが、相続税の節税対策になるわけです。

相続税が非課税となる財産は次の8つがあります。

  1. 墓地、仏壇、仏具など
  2. 公共事業用財産
  3. 国などに寄付した場合の財産
  4. 心身障害者共済制度に基づく給付金
  5. 生命保険
  6. 死亡退職金
  7. 特定公益信託に支出した金銭
  8. 皇室経済法の規定に基づくもの

この中でも、「墓地」は、都心部では1,000万円を越す場合もあるので、これを利用すれば大きな相続税の節税対策になります。

つまり、生前にお墓を建てた場合、お墓は相続財産からはずれますが、死亡後に相続した金銭でお墓を建てれば、その相続した金銭は相続税の課税対象となってしまいます。

お墓を持っていない人は、是非とも生前にお墓を建てて、相続税の節税対策をしておきましょう。



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