マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
この居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を受けるための適用要件は、非常に細かく規定されていますので事前に確認することが大切です。