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住宅買換え時の特例

住宅買換え時の
特例

住宅買換え時の特例として、「特定の居住用財産の買換えの特例」があります。

特定の居住用財産の買換えの特例は、特定のマイホームを売却して、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができるとする特例です。

例えば、3,000万円で購入したマイホームを4,000万円で売却し、5,000万円のマイホームに買い換えた場合には、通常の場合、1,000万円の譲渡益が課税対象となりますが、特例の適用を受けた場合、売却した年には譲渡益への課税は行われず、買い換えたマイホームを「将来譲渡した時」まで譲渡益に対する課税が繰り延べられる取り扱いです。

特定の居住用財産の買換えの特例を受けるための適用要件は、各種ありますので事前に確認することが大切です。



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