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サラリーマンの特定支出控除

サラリーマンの
特定支出控除

サラリーマンには必要経費が認められないと思っている人が多いようですが、サラリーマンにも必要経費が認められる場合があります。

サラリーマンが特定の支出をした場合、その合計額が給与所得控除額を超えるときは、その超える金額を給与所得控除後の金額から差し引ける制度があるのです。

これを「給与所得者の特定支出控除」といいます。

特定支出控除は、必要経費が給与所得控除以上にかかった場合、サラリーマンにも経費として落とせるようにした制度です。

しかし、特定支出控除は制約条件が多く、ほとんど利用されていないのが実態です。

特定支出控除において必要経費として認められているのは、通勤費、転勤費、技術取得費、資格取得費、単身赴任者の帰省旅費の5つで、雇用者の証明が必要です。

なお、サラリーマンには、自営業者に認められている交際費は認められていません。



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